Jump Japan+で対象の在留資格(ビザ)の種類

Jump Japan⁺で仕事が探せる人の在留資格(ビザ)の種類
下の在留資格(ビザ)を持っている人が利用できます。特定技能
一定の範囲内の職種、業種、勤務内容での就労が可能な在留資格です。現在の特定技能と違う職種、業種、勤務内容を希望する場合は、資格外活動の許可または在留資格変更の許可が必要です。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
これらの在留資格を持っている人は、日本国内での活動に制限は全くありませんので、どのような職業でも就労することができます。また、他の職業に転職することも自由です。
技術・人文知識・国際業務
これらの在留資格を持っている人は、同じ業種の場合でも転職するときは、転職前に本人が入国管理局へ「就労資格証明書」を申請して、交付された証明書を会社に提出することが必要です。 同じ業種での転職は在留資格の変更が必要になります。
技能実習2号修了予定で特定技能での就職先を探している人
技能実習2号までを良好に修了した場合は、同じ業種であれば特定技能の試験を受けないで、特定技能に移行することができます。
「留学生」「家族滞在」
これらの在留資格を持っている人は、在留資格だけでは働くことができません。働くためには、「資格外活動許可書」を申請しなければいけません。
これは、働く場所を特定せずに許可申請を出すことができます。資格外活動は、週28時間より長く働いてはいけないという制限があります。
留学生が卒業後日本で就職活動をする場合、特定活動46号として在留することができます。
特定活動46号
日本の大学、日本の大学院を卒業・修了し学位をもつ人で、日本語能力試験N1を取得している人などは、特定活動46号の在留資格を得ることができます。