技能実習生が帰国しないで特定技能外国人として働くことはできるのですか。
可能です。
特定技能についてのよくある質問
- 特定技能制度とは
- 特定技能で雇用できる年数は
- 外国人が特定技能1号に在留資格変更できる要件は
- 申込から入社までの期間はどのくらいですか
- 登録支援機関とはなんですか
- 申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できますか
- 特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けていますか
- 日本人が通常従事することになる関連業務に従事することは問題ないこととされていますが、1日当たりの限度等はありますか
- 農業の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか
- 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野でしょうか
- 宿泊分野の1号特定技能外国人の業務は「宿泊施設におけるフ ロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、レストランサービスのみに従事させても問題ありませんか
- 特定技能では家族と一緒に来日する、家族の帯同は認められますか。
- 「留学」から「特定技能」に変更許可した場合、妻や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
- 「特定技能」の在留資格で、永住許可は認められますか。
- 自動車で通勤しても良いですか。
- 「特定技能2号」とはなんですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
- 在留資格「特定技能」外国人は、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
- 協議会とは
- 特定技能の試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか。
- 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか。
- 特定産業分野に属する企業は、どのような方法で特定技能の在留資格で 受け入れる外国人を採用すればよいのでしょうか。
- 就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当する事業者であることをどのように確認すればよいですか。
- 申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこですか。
- 申請の手数料はいくらですか。
- 申請してからどのくらいで結果が出ますか。
- 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
- 特定技能人材の給与の水準を教えてください。
- 特定技能人材を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必 要がありますか。
- 特定技能外国人の在留期間はどれくらいになりますか。
- 技能実習生が帰国しないで特定技能外国人として働くことはできるのですか。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はど のようにして証明すればいいですか。
- 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で何か注意点はありますか。
- 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
- 一人の特定技能外国人は複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。
- 企業が受け入れられる人数に上限はあります か。
- 登録支援機関に支援を委託する場合、登録支援機関をどのよう に見つければよいですか。
- 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させて よいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
- 「特定技能2号」の外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
- 特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのです か。失業保険は給付されるのですか。
- 受入れ企業が各分野に設ける協議会の構成員である必要があるとのこと ですが、協議会の構成員であることについての資料はどのような書類を提 出すればよいですか。
- 技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違い があるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事を させてもよいのですか。
- 雇用契約の期間に制約はありますか。
- 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。
- 受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能ですか。
- 特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料,国税, 地方税,国民健康保険料(税)について,滞納がある場合どうすればよいで すか。
- 特定技能について、母国の外国人の学歴についての要件はありま すか。
- 1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合,同等報酬要件は満たしますか。
- 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能です か。
- 特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先機関に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいですか。
- 技能実習2号の在留資格で在留中ですが,終了後,引き続き特定技能に 移行する場合,どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいです か。 また,技能実習を終えた後,特定技能にスムーズに移行できるよう,技 能実習中に,就職活動することは問題ありませんか。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合には特定技能に必要な 試験の免除がされるとのことですが,どのような場合に免除されますか
- 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか
- 提出書類は HP に掲載されている参考様式を使用しなければいけないの ですか?
- 提出書類には外国語の併記も必要ですか。
- 別の会社でのアルバイトは可能ですか。
- 特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか。
- 技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。
- 試験の受験回数に制限はありますか。
- 試験で不正が発覚した場合いかなる措置を取るのですか。
- 試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。
- 国際交流基金が実施する新たな日本語能力評価試験が実施されない国で生活する同国籍をもつ外国人が,試験実施国のいずれかで同試 験を受験することは可能ですか(例えば,ミャンマーで同試験を実施するが スリランカで同試験を実施しない場合,スリランカに住んでいるスリラン カ人がミャンマーで同試験を受験することは可能ですか)
- 特定技能で働く外国人については,日本語能力試験N1~4以外は認めら れませんか。
- 登録支援機関になるにはどうすればいいですか。
- 申請はどこで行うことができますか。
- 登録支援機関の申請は郵送でも行うことができますか。
- 申請は郵送でも行うことができますか。
- 支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。
- 登録支援機関になるために特定の法人形態であることは必要ですか。
- 受入れ機 関が,登録支援機関としての登録を受け,他の受入れ機関との間で支援委 託契約を締結し,他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国 人の支援を実施することは可能ですか。
- 受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、入れるべき内容はありますか。
- 登録支援機関が複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないです か。
- 受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき,受入れ機関から徴 収する料金について上限等はありますか。
- 登録支援機関として登録を受けた機関はどこで公開されていますか。
- 登録支援機関は更新の手続が必要ですか。
- 登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はありま すか。
- 1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのです か。
- 登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろ うとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不 明者を発生させている者」とありますが,具体的にはどういうことですか
- 受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
- 支援の費用は誰が負担するのですか。
- 支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲 を教えてください。
- 通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。
- 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が 負担しなければなりませんか。
- 出入国をする空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。
- 登録支援機関は,第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を 委託することはできますか。
- 入国前の事前ガイダンスはどのような内容を実施すればよいですか。
- 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前に実施すればよいで すか。
- 外国人が入出国する空港が遠い場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。
- 出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのですか。
- 受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく 債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。
- 住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を 行えばよいですか。
- 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合、費用を外国人に請求することはできますか。
- 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。
- 預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等の支援につい て、何をサポートすればよいのですか。
- 1号特定技能外国人が実行する各種行政手続とは何です か。
- 特定技能で受け入れる外国人は、既に入国の段階での一定の日本能力レベルがある と思うのですが、日本語習得の支援が必要なのですか。
- 支援責任者,支援担当者は具体的にはどのような者のことですか。
- どこの国と二国間取決めを作成しているのですか。
- 二国間取決めの目的や取決めの内容は何ですか。
- 二国間取決めを作成していない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。
- 国籍によって、入管での在留諸申請とは別に送出国における手続が必要であるそうですが、これらの手続が終わらなければ、在留諸申請の許可を受けることはできませんか?